振興会では現職会員向けと継続会員向けにそれぞれ人間ドック受診費用補助事業を実施しておりますが、現職会員向けの人間ドック受診費用補助事業の補助金額は会員一人につき、1年度一回3,000円が上限です。
抽選にはなりません。給付要件を満たした会員の方すべてに給付いたします。
職印でも私印でも構いません。
貼り付けずに同封してください。
補助額は会員一人につき、1年度一回3,000円が上限です。
複数受診した場合でもいずれかの検診のみとなります。
市町村互助会からの給付については、内容を把握していますので、添付は不要です。
市町村(行政)等からの給付については、金額等がわかる書類を添付してください。
給付対象は現職会員のみです。配偶者や家族の受診した人間ドック等は補助対象とはなりません。
給付対象は現職会員のみです。
再任用職員、非常勤職員は、振興会の現職会員ではありませんので、請求できません。
補助額は会員一人につき、1年度一回3,000円を限度にその実費相当額です。
複数受診した場合は、いずれかの検診で請求してください。
請求期限は受診から3年以内ですが、受診後、速やかにご請求ください。
補助額は会員一人につき、1年度一回3,000円が上限です。
請求年度を変えても既に給付した年度の受診分については、給付できません。
複数受診した場合は、いずれかの検診で請求してください。
クレジットカードの支払明細書は添付資料となりません。
必ず領収書を添付してください。領収書を紛失した方は受診機関に再発行してもらうか、支払証明書を発行してもらい添付してください。
領収書に「人間ドック」の明記がなく、「〇〇健診」や「〇〇コース」などと記載されている領収書は人間ドックを受診したことがわかりません。
明細書や申込書、受診結果など、人間ドックを受診したことがわかる書類も併せて添付してください。