自己研鑽等費用補助請求書を提出いただく際には、所属長の承認は必要ございません。
請求者印の押印も不要です。
その他の結婚祝金、弔慰金などの請求については、所属長の承認、請求者印が必要になりますので、ご注意ください。
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