給付事業の請求期間は事由発生日から3年以内(現職期間中)となっております。ただし、自己研鑽等費用補助の給付は令和5年度から新しく始まった制度のため、令和5年度に35歳、45歳、55歳の誕生日を迎えられた方から請求できます。
質問者は昨年度35歳の誕生日を迎えられたため、請求できます。
ID
パスワード
IDまたはパスワードが違います