◎会員番号が2009999までの会員の方は、
平成25年4月以降の受診(調剤)分については、3年以内に請求しないと時効を迎えます。
平成25年3月分までの受診(調剤)分については、時効を迎えていますので、請求できません。
◎会員番号が2010001以降の会員の方は、受診(調剤)から3年以内に請求しないと時効を迎えます。
平成25年4月受診(調剤)分 → 平成28年4月末日振興会必着
平成27年7月受診(調剤)分 → 平成30年7月末日振興会必着
平成28年1月受診(調剤)分 → 平成31年1月末日振興会必着
療養補助金の給付は70歳に達するまでの受診(調剤)分です。
・1日生まれの方は、前月の末日までの受診(調剤)分まで
・2日~末日生まれの方は、当月末日までの受診(調剤)分まで
詳しくは、長寿祝金請求書(70歳)送付時にお知らせいたしますので、ご確認ください。