一般財団法人 神奈川県教育福祉振興会

よくあるご質問 | 医療互助会員の方
会員番号が~2014999の方(令和3年9月受診分まで)

療養補助金請求書は、毎月提出するのですか?

療養補助金請求書の提出は2~3ヶ月分まとめて提出してください。

半年分や1年分をまとめて提出していただいてもかまいません。

必ず、受診(調剤)月の翌月以降に提出してください。


※療養補助金を請求する際は、受診した月のすべての医療機関の領収書をまとめて提出してください。

療養補助金請求書はいつまでに提出すればいいのでしょうか?

受診(調剤)から3年以内に請求してください。請求しないと時効を迎えます。




【例】令和2年4月受診(調剤)分 → 令和5年4月末日振興会必着

   令和3年9月受診(調剤)分 → 令和6年9月末日振興会必着

医療機関からは、レシートタイプの領収書が発行されています。レシートタイプの領収書であっても療養補助金を請求することはできますか?
レシートタイプの領収書であっても療養補助金の請求をすることはできますが、領収書に次の事項が明記されていることを確認してください。

ア)受診者氏名・イ)受診日・ウ)健康保険適用金額・エ)医療機関名(薬局の場合は、処方箋発行元の病院名)・オ)領収印の押印

上記の事項が明記されていない場合は、次のどちらかの方法で要件を満たしてから請求してください。

①レシートタイプ1枚1枚にア)~エ)の不足している事項を追記、押印してもらう
②ひと月分のレシートタイプと引き換えにア)~オ)の事項が記載された領収書を発行してもらう
1つの病院で複数の受診科を受診しています。
受診科ごとの医療費は合算して請求できますか?
合算して請求することができます。
療養補助金は、病院ごとの医療費に対して給付しますので、同じ病院で複数の受診科を受診した場合は、1枚の療養補助金請求書に受診した全ての受診科の領収書を貼付して請求してください。

ただし、病院内に歯科(口腔外科)がある場合は、歯科(口腔外科)分だけは別の療養補助金請求書で請求してください。
病院で発行された処方箋をもって薬局で薬を出してもらいました。
病院と薬局の医療費は合算して請求できますか?
合算して請求することはできません。
病院分と薬局分はそれぞれ1枚ずつの療養補助金請求書を作成してください。
○○内科と△△整形外科を受診しました。それぞれの薬を同じ薬局で出してもらっています。薬局分は合算して請求できますか?
合算して請求することはできません。
同じ薬局でも○○内科分の薬代と△△整形外科分の薬代はそれぞれ1枚ずつの療養補助金請求書を作成してください。

*総合病院で複数の受診科を受診し、1カ所の薬局で全ての受診科の薬を出してもらっている場合は、合算することができます。
療養補助金請求書がなくなりました。自分でコピーするのですか?

療養補助金請求書はコピーしてお使いください。


 


○コピーして使用する場合

オモテ面のみコピーし、ウラ面は白紙のまま領収書を貼付してください。


 


○ホームページから取り出す

『医療互助療養補助金請求書(会員番号が~2014999の方で令和3年9月受診分まで)』の様式を使用してください。


 


○メールでデータを受信する

エクセルデータをメールで送信しますので、エクセルデータを受信できるメールアドレスから


 


件名:療養補助金請求書データ希望

本文:医療互助会員番号及び会員氏名


を記載して、jigyo@kyo-fukushi.or.jpまで送信してください。

入院をして医療費が高額になりました。療養補助金の請求はどのようにすればいいですか?
まずは、加入している健康保険組合等に該当する医療費が高額療養費または、独自給付に該当するか否かを確認してください。
高額療養費または独自給付に該当する場合は、先にその手続きを済ませてください。

高額療養費または独自給付に該当する場合は、健康保険組合等からの給付額がわかる通知書等のコピーを療養補助金請求書と共に送付してください。

ア 国民健康保険に加入している場合
①国民健康保険取扱窓口で高額療養費受給申請をする
②高額療養費支給額がわかる通知のコピーを療養補助金請求書と共に振興会に送付する

イ 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合
①全国健康保険協会窓口で高額療養費受給申請をする
②高額療養費支給額がわかる通知のコピーを療養補助金請求書と共に振興会に送付する

ウ その他の健康保険組合等に加入している場合
①健康保険組合等窓口で高額療養費または独自給付の受給申請をする
②高額療養費または独自給付の支給額がわかる通知のコピーを療養補助金請求書と共に振興会に送付する

※世帯の収入によって高額療養費に該当する金額が異なります。
※健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」を取得した場合は、そのコピーを振興会に提出してください。
※医療費の軽減が受けられる受給者証や医療証等を取得した場合は、そのコピーを振興会に提出してください。
今月で70歳になります。療養補助金の請求はいつの受診(調剤)分までできますか?

【令和3年10月1日までに70歳を迎えた場合(令和4年3月まで給付期間の延長をしていない方)】


療養補助金の給付は70歳に達するまでの受診(調剤)分です。

・1日生まれの方は、前月の末日までの受診(調剤)分まで

・2日~末日生まれの方は、当月末日までの受診(調剤)分まで


 


※上記以外の方は、70歳を迎える年度末まで。

領収書は原本を提出するのですか?

令和5年2月提出(振興会受理)分から療養補助金、人間ドック補助金の領収書はコピーでも提出できるようになりました。


領収書原本が必要な場合は、必ず領収書のコピーを提出してください。


 


【領収書のコピーを提出する際の注意事項】


・領収書全体(原寸)をコピーしてください。


・白黒印刷のみ、縮小拡大、印字が薄いものや文字が判別できないものは不可。


※領収書原本を提出した場合は、お返しできませんのでご注意ください。

療養補助金請求書を提出した後で、同じ月に同じ病院を受診しました。後から追加で療養補助金請求書を提出していいですか?
一度給付した療養費については、追加で給付することができません。

同じ病院(薬局)で同じ月に受診(調剤)を受けた医療費は月ごとにまとめて請求してください。
同じ月、同じ病院(薬局)の請求書を2回に分けて請求しても2回目以降の請求については給付できません。

月が変わってから領収書の貼り漏れがないように請求書を提出してください。
住居表示が変わりました。手続きは必要ですか?

医療互助変更届を提出又はメール、FAX等でご連絡をお願いします。

医療互助変更届は、ホームページからダウンロードできます。

建て替えのため一時的に転居します。手続きは必要ですか?

医療互助変更届の提出又はメール、FAX等でご連絡をお願いします。

医療互助変更届は、ホームページからダウンロードできます。

一時的な転居であっても、振興会からの配送物(ふれあいやハンドブック等)をお届けできる居所をお知らせください。

振興会からの配送物は宅配業者を利用してお届けする場合があり、郵便局への転居届だけではお届けできないことがありますので、連絡の取れる居所をお知らせください。

健康保険証の種類が変わりました。手続きは必要ですか?

次のような場合には医療互助変更届と医療互助加入変更届の提出が必要です。


・健康保険証の種類が変更になった場合

【例】公立学校共済組合から国民健康保険に変わった


   公立学校共済組合(現職)から公立学校共済組合(任意継続)に変わった


 


医療互助変更届に必要事項を記入、押印し、医療互助加入健康保険届に健康保険証のコピーを貼付して振興会に提出してください。

医療互助変更届及び医療互助加入健康保険届は、ホームページからダウンロードできます。

国民健康保険証の有効期限が更新され、新しい有効期限の国民健康保険証が届きました。手続きは必要ですか?

【70歳未満の方】


手続きは必要ありません。


有効期限の更新によって新しい健康保険証が交付されたときには、変更届等の提出は必要ありません。

健康保険証の種類が変更になったとき及び記号番号が変更されたときは、変更届等を提出してください。


 


【70歳以上(前期高齢者)の方】


有効期限の更新によって新しい保険証又は高齢受給者証が交付されたときには、変更届等を提出してください。


※70歳を迎えた翌月(1日生まれは当月)受診分の療養補助金を請求する際は、高齢受給者証のコピーを提出してください。また、自己負担額の区分も併せて知らせてください。

金融機関の合併で金融機関名や支店名が変わりました。手続きは必要ですか?
医療互助変更届の提出をお願いします。

医療互助変更届に必要事項を記入し、押印のうえ、振興会に提出してください。
医療互助変更届は、ホームページから取り出すか、ハンドブックをコピーしてください。
給付期間が終了しました。医療互助会員の資格はなくなりますか?

【令和3年10月1日までに70歳を迎えられた場合(令和4年3月まで給付期間の延長をしていない方)】


医療互助会員の資格はなくなりません。

療養補助金の請求は70歳に達するまでですが、医療互助会員の資格は終身となります。

70歳以降も次の各給付が受けられますので、該当した場合は、ご請求ください。


 


○長寿祝金(振興会から該当の方に通知します。)

70歳:3万円、77歳:5万円、

88歳:7万円、99歳:10万円


 


○入院見舞金(該当する場合は、ご連絡をお願いします。)

31日以上連続して入院した場合に1年度につき1万円


 


○健康祝金(振興会から該当の方に通知します。)

療養補助金の給付期間内に1度も療養補助金の給付を受けなかった場合、7万円


 


○人間ドック補助金

人間ドックを受診した費用のうち1万円(1年度1回・要事前申込・申込方法は毎年4月に発行する広報紙『ふれあい』でお知らせします。)


 


○退会一時金(該当する場合は、ご連絡をお願いします。)

死亡等により退会する場合、退会時の年齢に応じた一時金を給付

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