【70歳未満の方】
手続きは必要ありません。
有効期限の更新によって新しい健康保険証が交付されたときには、変更届等の提出は必要ありません。
健康保険証の種類が変更になったとき及び記号番号が変更されたときは、変更届等を提出してください。
【70歳以上(前期高齢者)の方】
有効期限の更新によって新しい保険証又は高齢受給者証が交付されたときには、変更届等を提出してください。
※70歳を迎えた翌月(1日生まれは当月)受診分の療養補助金を請求する際は、高齢受給者証のコピーを提出してください。また、自己負担額の区分も併せて知らせてください。