一般財団法人 神奈川県教育福祉振興会

病院で発行された処方箋をもって薬局で薬を出してもらいました。 病院と薬局の医療費は合算して請求できますか?

合算することができます。ただし、合算して2,100円に満たない場合は給付対象からはずれます。

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