一度給付した療養費については、追加で給付することができません。
同じ病院(薬局)で同じ月に受診(調剤)を受けた医療費は月ごとにまとめて請求してください。 同じ月、同じ病院(薬局)の請求書を2回に分けて請求しても2回目以降の請求については給付できません。
月が変わってから領収書の貼り漏れがないように請求書を提出してください。
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