合算して請求することはできません。 同じ薬局でも○○内科分の薬代と△△整形外科分の薬代はそれぞれ1枚ずつの療養補助金請求書を作成してください。
*総合病院で複数の受診科を受診し、1カ所の薬局で全ての受診科の薬を出してもらっている場合は、合算することができます。
ID
パスワード
IDまたはパスワードが違います