一般財団法人 神奈川県教育福祉振興会

○○内科と△△整形外科を受診しました。それぞれの薬を同じ薬局で出してもらっています。薬局分は合算して請求できますか?

合算して請求することはできません。
同じ薬局でも○○内科分の薬代と△△整形外科分の薬代はそれぞれ1枚ずつの療養補助金請求書を作成してください。

*総合病院で複数の受診科を受診し、1カ所の薬局で全ての受診科の薬を出してもらっている場合は、合算することができます。

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