一般財団法人 神奈川県教育福祉振興会

今月で70歳になります。療養補助金の請求はいつの受診(調剤)分までできますか?

【令和3年10月1日までに70歳を迎えた場合(令和4年3月まで給付期間の延長をしていない方)】

療養補助金の給付は70歳に達するまでの受診(調剤)分です。
・1日生まれの方は、前月の末日までの受診(調剤)分まで
・2日~末日生まれの方は、当月末日までの受診(調剤)分まで

 

※上記以外の方は、70歳を迎える年度末まで。

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