◎会員番号が2009999までの会員の方は、
平成25年4月以降の受診(調剤)分については、3年以内に請求しないと時効を迎えます。
平成25年3月分までの受診(調剤)分については、時効を迎えていますので、請求できません。
◎会員番号が2010001以降の会員の方は、受診(調剤)から3年以内に請求しないと時効を迎えます。
平成25年4月受診(調剤)分 → 平成28年4月末日振興会必着
平成27年7月受診(調剤)分 → 平成30年7月末日振興会必着
平成28年1月受診(調剤)分 → 平成31年1月末日振興会必着