合算して請求することができます。 療養補助金は、病院ごとの医療費に対して給付しますので、同じ病院で複数の受診科を受診した場合は、1枚の療養補助金請求書に受診した全ての受診科の領収書を貼付して請求してください。
ただし、病院内に歯科(口腔外科)がある場合は、歯科(口腔外科)分だけは別の療養補助金請求書で請求してください。
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